福島県鏡石町

【福島県鏡石町】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
申請者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付認定請求書

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申請者(請求者)の健康保険証の写し

別途原本の提出が必要

申請者(請求者)が国民健康保険被保険者以外の場合に必要となります。

●申請者(請求者)の預金通帳またはキャッシュカードの写し

別途原本の提出が必要

申請者(請求者)名義の口座へ振り込みため、必要となります。

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

申請者(請求者)がお子さんと住所が同一でない場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当・特例給付 父母指定者指定届

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には福祉こども課にお問い合わせ下さい。

手続方法

福祉こども課窓口にて、手続きをお願いします。
【郵送の場合】〒969-0404 住所:鏡石町中央59番地 鏡石町福祉こども課 宛でご郵送ください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/

所管部署

福祉こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条第1項
  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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