概要
介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、手すりの取付け等の住宅改修をしたとき、利用者負担分を除いた額を支給します。事前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書を鏡石町に提出し、承認を得てから住宅改修を行います。工事後に保険給付の申請を行います。
※押印した原本が必要となりますので、お手数ですが、郵送又は窓口にて原本をご提出ください。
手続期限
事前申請→住宅改修を行う3週間前
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書類一式
手続に必要な添付書類
●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(共通)
- 正式名称
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(共通)
別途原本の提出が必要
押印した申請書の原本を郵送又は窓口にて提出ください。
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(事前申請)
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(事前申請)
別途原本の提出が必要
(住宅改修を行う住宅の所有者が対象者本人でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書(事前申請)
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書(事前申請)
必須
介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が作成したもの
●工事費見積書(事前申請)
- 正式名称
- 工事費見積書(事前申請)
必須
工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が区分されているもの
●平面図(事前申請)
- 正式名称
- 平面図(事前申請)
必須
工事箇所、施工場所、設置個所等を記入したもので、住宅改修業者が作成したもの
●住宅改修前の状況がわかる写真(事前申請)
- 正式名称
- 住宅改修前の状況がわかる写真(事前申請)
必須
日付の入った住宅改修前の改修箇所毎の写真(事前申請)
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<提出先>
〒969-0404 鏡石町中央59番地
鏡石町福祉こども課(勤労青少年ホーム内)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
関連リンク
鏡石町ホームページ参照
所管部署
鏡石町福祉こども課福祉グループ
根拠法律・条例等
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県鏡石町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の事前申請(償還払い)
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