福島県鏡石町

【福島県鏡石町】区域外就学の申請

区域外就学の申請

  • オンライン申請
制度
就学
対象
  • ①鏡石町外に住民票があり
  • ②鏡石町立学校に通学する小学校1年生~中学校3年生の児童生徒で
  • ③鏡石町立の学校への通学を希望する人
手続を行う人
申請する児童生徒の保護者

概要

鏡石町外に住民票があり、鏡石町立学校への就学を希望かつ下記申請事由の要件に該当する場合の区域外就学の申請を受け付けています。


・高学年または学期途中で転出したが、従前の学校への就学を希望する場合(小学5年・中学2年)
・町外に住所があるが町立学校のほうが通学距離が近い場合
・鏡石町で住宅の新築・購入により学期の途中での転入が予定されていて、当初から鏡石町立学校への就学を希望する場合
・家庭環境(災害や離婚等)により特に教育的配慮が必要と認められる場合
・障がいに対応する特別支援学級が本来校に設置されていないため、通学区域外の特別支援学級に入級する場合
・養護施設または福祉施設に入所する・している場合
・保護者の長期入院・行方不明等により居住地の学校へ就学を希望する場合
・離婚調停期間中等で住所異動ができない場合
・里親委託の場合
・いじめ等の問題により、緊急避難的に就学を希望する場合

手続期限

住民票の異動から14日以内

手続書類(様式)

区域外就学願(様式第2号)

手続に必要な添付書類

●住民票謄本等

必須

区域外就学を申請する理由により、添付書類が変わります。ご確認ください。
※画像添付または郵送提示可(郵送提示の場合、区域外申請事由の記述欄に郵送の旨を申し添えてください。)

【高学年・学期途中での転出、町外に住所があるが町立学校のほうが通学距離が近い場合】住民票謄本
【鏡石町で住宅の新築・購入により学期の途中での転入が予定されていて、当初から鏡石町立学校への就学を希望する場合】①新築や購入を証明する書類、②転居を確認できる書類
【家庭環境(災害や離婚等)により特に教育的配慮が必要と認められる場合】罹災証明書または事由が証明できる書類
【障がいに対応する特別支援学級が本来校に設置されていないため、通学区域外の特別支援学級に入級する場合】①診断書、②特別支援学級への入級承諾書
【養護施設または福祉施設に入所する・している場合】入所を証明する書類
【保護者の長期入院・行方不明等により居住地の学校へ就学を希望する場合】入院証明書または事由を証明する書類
【離婚調停期間中等で住所異動ができない場合】調停申立書
【いじめ等の問題により、緊急避難的に就学を希望する場合】学校長の意見書

手続に必要な持ちもの

申請理由に応じた添付書類

手続方法

窓口、電子申請

所管部署

鏡石町教育委員会教育グループ(TEL:0248-62-3459)

根拠法律・条例等

  • 学校教育法施行例第9条第1項

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