福島県鏡石町

【福島県鏡石町】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外・区外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴いお子さんと別世帯になった
  • ・お子さんが死亡した
  • ・お子さんが国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
申請者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、お子さんが15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付受給事由消滅届

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●共済組合員証の写し

別途原本の提出が必要

公務員となって受給資格がなくなるときは、共済組合員証の写しなど、公務員となった日がわかるものが必要です。

●措置決定通知または契約書の写しなど、施設入所日のわかるもの(コピー可)

別途原本の提出が必要

お子さんが施設に入所・措置された場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には福祉こども課にお問い合わせ下さい。

手続方法

福祉こども課窓口にて、手続きをお願いします。
【郵送の場合】〒969-0404 住所:鏡石町中央59番地 鏡石町福祉こども課 宛でご郵送ください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/

所管部署

福祉こども課

根拠法律・条例等

  • 鏡石町児童手当事務処理規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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