福島県桑折町

犬の死亡届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 飼っている犬が死亡した人
手続を行う人
犬の飼い主

概要

飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。

手続期限

犬が死亡したときから30日以内

手続書類(様式)

犬の死亡届

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された登録年度及び登録番号が必要です。
なお、犬の登録鑑札及び注射済票の処分についてお困りの場合は、生活環境課へお問い合わせください。また、電話でも届け出を受け付けています。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送にて提出することも可能です。

関連リンク

詳しくはこちら

犬に関する届け出

所管部署

桑折町役場 生活環境課 環境係

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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