愛媛県松前町

【愛媛県松前町】居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請 【事前申請】

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • ※工事前に居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請を行い、承認を受ける必要があります。
  • 【対象工事】
  • ・手すりの取付け
  • ・段差の解消
  • ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • ・引き戸等への扉の取替え
  • ・洋式便器等への便器の取替え
  • ・その他上記の改修に伴って必要となる工事
  • ※老朽化等に対する改修は対象外です。また、上記の工事であっても、本人の身体状況により必要性が認められない場合などは支給対象となりません。
手続を行う人
対象者ご本人
ただし、担当のケアマネージャー等に申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修着工予定日前に余裕を持って申請してください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

住宅改修が必要な理由を記載した書類で、担当のケアマネージャーが作成する書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●工事費見積書(工事内訳書含む)

必須

内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの。また、改修工事に支給対象外工事が含まれる場合は、支給対象経費と支給対象外経費が区分されていること。

●住宅改修前の写真

必須

※撮影日が入ったもので、改修箇所ごとに撮影されていること。カメラに日付機能がない場合は、黒板やボード等に撮影日を記入したものを写真内に写り込ませること。
※改修箇所ごとの写真であり、改修内容(手すりの位置等)を図示し、A4サイズの台紙に貼付すること。
※写真は等倍で鮮明なもの。(拡大・縮小は不可)

●住宅の平面図等

必須

※平面図等で改修内容が確認できるもの。
※居室・寝室等及び本人の動線を記入すること。

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)本人以外の場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●改修工事に使用予定の資材等のカタログ写し

必須

※マーカー等で区別し、どの工事に(工事番号等をつけ)、資材等が何個必要なのかを記入してください。

●代理権が確認できる書類(申請者が本人以外の場合)

<任意代理人の場合>
 委任状または官公署から本人に対し一つに限り発行・発給された書類(介護保険被保険者証、負担割合証等)
<法定代理人の場合(成年後見人等)>
 法定代理人の資格を証する書類(登記事項証明書等)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で必要書類を提出するか、本フォームから申請してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒791-3192 伊予郡松前町筒井631番地
松前町役場保健福祉部保険課介護保険係(本庁1階7番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<本フォームからの申請>
本ページ下の「申請する」のボタンから手続きしてください。

関連リンク

詳しくはこちら

住宅改修費の支給について

所管部署

松前町 保健福祉部 保険課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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