愛媛県松前町

【愛媛県松前町】要介護・要支援状態区分変更認定の申請 【区分変更】

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)の変更が必要になった方 ※現在の認定が要支援1・2の方は要支援新規申請を行ってください。
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。
※こちらの申請フォームは要介護1~5の認定を受けている方が対象です。現在の認定が要支援1・2の方は要支援新規申請を行ってください。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定区分変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証

電子申請の場合、介護保険被保険者証を撮影またはスキャンしたものを添付してください。
ただし、要介護5の方が区分変更申請を行う場合は、別途介護保険被保険者証原本を速やかに郵送にてご提出願います。

紛失されている場合は、マイナポータルから介護保険被保険者証再交付申請手続きを併せて行うか、介護保険被保険者証再交付申請書を添付してください。

●加入している医療保険の被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の方のみ)

電子申請の場合、医療被保険者証を撮影またはスキャンしたものを添付してください。

手続に必要な持ちもの

■ 電子申請
申請者のマイナンバーカード
 ※申請者の身元確認は、マイナンバーカードによる電子署名により行います。
 ※申請者が本人以外の場合の代理権の確認は、ご提出される介護保険被保険者証または医療保険被保険者証の写をもって確認します。

■ 窓口・郵送申請
申請者の身元確認書類
対象者本人のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
 ※マイナンバー(個人番号)がわからない場合は、未記入のままでも申請を受け付けます。
代理権の確認に必要な書類(申請者が本人以外の場合)
 ※ご提出される介護保険被保険者証または医療保険被保険者証の写をもって確認します。

手続方法

窓口または郵送で必要書類を提出するか、本フォームから申請してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒791-3192 伊予郡松前町筒井631番地
松前町役場保健福祉部保険課介護保険係(本庁1階7番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<本フォームからの申請>
本ページ下の「申請する」のボタンから手続きしてください。

関連リンク

詳しくはこちら

介護保険サービスの利用手続き

要介護認定・要支援認定区分変更申請書

http://cms.town.masaki.ehime.jp/soshiki/8/8382.html

所管部署

松前町 保健福祉部 保険課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

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