概要
要介護・要支援認定の申請を受け付けています。こちらの申請フォームは下記の方が対象です。
※申請書(電子申請の場合は申請データ)の到達日が申請日となります。
(1)初めて要介護・要支援認定申請をされる方
(2)要介護・要支援認定を受けていたが、有効期間が切れてしまった方
(3)過去に要介護・要支援認定申請をしたが非該当と判定され、その後、心身の状態が変わったことから再度、認定申請する方
(4)現在要支援1または要支援2の認定を受けており、心身の状態が変わったことから要介護度の見直しが必要であるため変更申請する方
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
手続書類(様式)
介護保険要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証(65歳以上の方のみ)
電子申請の場合、介護保険被保険者証を撮影またはスキャンしたものを添付してください。
紛失されている場合は、マイナポータルから介護保険被保険者証再交付申請手続きを併せて行うか、介護保険被保険者証再交付申請書を添付してください。
●加入している医療保険の被保険者証の写し(40歳以上65未満の方のみ)
電子申請の場合、医療被保険者証を撮影またはスキャンしたものを添付してください。
手続に必要な持ちもの
■ 電子申請
申請者のマイナンバーカード
※申請者の身元確認は、マイナンバーカードによる電子署名により行います。
※申請者が本人以外の場合の代理権の確認は、ご提出される介護保険被保険者証または医療保険被保険者証の写をもって確認します。
■ 窓口・郵送申請
申請者の身元確認書類
対象者本人のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
※マイナンバー(個人番号)がわからない場合は、未記入のままでも申請を受け付けます。
代理権の確認に必要な書類(申請者が本人以外の場合)
※ご提出される介護保険被保険者証または医療保険被保険者証の写をもって確認します。
手続方法
窓口または郵送で必要書類を提出するか、本フォームから申請してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒791-3192 伊予郡松前町筒井631番地
松前町役場保健福祉部保険課介護保険係(本庁1階7番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<本フォームからの申請>
本ページ下の「申請する」のボタンから手続きしてください。
関連リンク
詳しくはこちら
要介護・要支援認定の申請について
所管部署
松前町 保健福祉部 保険課 介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛媛県松前町
手続 :要介護・要支援認定の申請 【新規申請・要支援者の変更申請】
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。