愛媛県松前町

【愛媛県松前町】介護保険負担限度額認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • (1)世帯全員が住民税非課税
  • (2)別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も住民税非課税  ※内縁関係も含みます
  • (3)預貯金等が一定額以下  ※年金収入等の段階により変動します。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、成年後見人、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。

概要

低所得者の方が介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム)に入所、入院した場合や、短期入所(ショートステイ)を利用する場合の食費・居住費(滞在費)の負担を軽減する制度です。

手続期限

申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。入所月またはショートステイ利用開始月の月末までに申請してください。
更新申請の受付期間は7月1日から8月末日までの予定です。

手続書類(様式)

介護保険負担限度額認定申請書

手続に必要な添付書類

●預貯金等に関する書類

必須

資産要件を調査するため、被保険者及び配偶者名義の以下について全て添付してください。
(1)預貯通帳等の写し(定期預金含む)
  ○銀行名、支店名、口座番号、名義が確認できるページ
  ○直近2か月の出入りがわかる部分の写し(年金受け取り口座の場合は、年金が振り込まれていることが記帳されているページも必要です)
(2)定期積立・・・証書等の写し
(3)有価証券・・・証券等の写し
(4)投資信託・・・口座残高等の写し
(5)タンス預金・・・自己申告
(6)負債、借金等・・・信用証書等の写し
※預金通帳および定期・有価証券等が複数ある場合は、対象者本人および配偶者(内縁者含む)の名義のもの全てが必要です。
※生活保護受給者は、(1)預貯金通帳等の写しは不要です。
※境界層該当者は、境界層該当証明書が必要です。
※同意書において金融機関に調査を行う場合があります。
※虚偽の申告により不正に支給を受けた場合、支給された額の最大2倍の加算金が課されることがあります。

●預貯金調査に関する同意書

正式名称
預貯金調査に関する同意書
必須

介護保険被保険者及びその配偶者の資産調査を行うことについての同意書の提出が必要です。
電子申請の場合は同意書を撮影またはスキャンしたものを添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●代理権が確認できる書類(申請者が本人以外の場合)

<任意代理人の場合>
 委任状または官公署から本人に対し一つに限り発行・発給された書類(介護保険被保険者証、負担割合証等)
<法定代理人の場合(成年後見人等)>
 法定代理人の資格を証する書類(登記事項証明書等)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で必要書類を提出するか、本フォームから申請してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒791-3192 伊予郡松前町筒井631番地
松前町役場保健福祉部保険課介護保険係(本庁1階7番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<本フォームからの申請>
本ページ下の「申請する」のボタンから手続きしてください。

関連リンク

詳しくはこちら

介護保険負担限度額認定申請について

所管部署

松前町 保健福祉部 保険課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の6、第97条の4

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