愛媛県松前町

【愛媛県松前町】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
  • 【支給対象品目】
  • ・腰掛便座
  • ・入浴補助用具
  • ・自動排泄処理装置の交換可能部品
  • ・簡易浴槽
  • ・移動用リフトのつり具の部分
手続を行う人
対象者ご本人または代理人
※介護支援専門員(ケアマネジャー)等に申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定(要介護または要支援)を受けている方が、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
ご利用に当たっては、あらかじめ介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。
※福祉用具販売事業所の指定を受けた事業所で購入した場合に限って対象となります。

手続期限

購入費用の支払い後、速やかに申請してください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

領収書の宛名は、対象者ご本人のお名前としてください。領収書原本は、原本による確認およびコピーした後にお返しします。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

対象商品をマーカー等で区別してください。

●当該福祉用具購入に係る「サービス担当者会議の要点」写し

正式名称
当該福祉用具購入に係る「サービス担当者会議の要点」写し
必須

担当のケアマネジャーが作成する書類です。

●代理権が確認できる書類(申請者が本人以外の場合)

<任意代理人の場合>
 委任状または官公署から本人に対し一つに限り発行・発給された書類(介護保険被保険者証、負担割合証等)
<法定代理人の場合(成年後見人等)>
 法定代理人の資格を証する書類(登記事項証明書等)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で必要書類を提出するか、本フォームから申請してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒791-3192 伊予郡松前町筒井631番地
松前町役場保健福祉部保険課介護保険係(本庁1階7番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<本フォームからの申請>
本ページ下の「申請する」のボタンから手続きしてください。

関連リンク

詳しくはこちら

介護保険福祉用具購入費の支給について

所管部署

松前町 保健福祉部 保険課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ