愛媛県松野町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

25_居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収日から2年を経過すると時効により申請できなくなります。また、受付日から2年間を経過しても事後申請(本申請)が行われない場合、事前申請(確認)を取り下げたものとみなし、破棄させていただきます。あらかじめご了承ください。

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●当該住宅改修が必要な理由書

正式名称
当該住宅改修が必要な理由書
必須

当該住宅改修が必要な理由の確認ができる書類の提出が必要です。

●工事費見積書・内訳書

正式名称
工事費見積書・内訳書
必須

当該住宅改修にかかる予定費用の確認ができる工事費見積書・内訳書の提出が必要です。

●住宅改修前の写真

正式名称
住宅改修前の写真
必須

当該住宅改修箇所の改修前の写真の提出が必要です。

●住宅改修前後の平面図

正式名称
住宅改修前後の平面図
必須

当該住宅改修内容がわかる改修前後の平面図の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

(電子申請をせず)直接窓口に申し込む場合は、申請者のご本人確認書類、マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等、上記の「手続に必要な添付書類」に記載の書類をお持ちください。

手続方法

(電子申請をせず)直接窓口に申し込む場合は、保健福祉課 介護保険係へお越しください。

関連リンク

詳しくはこちらをご覧ください。

福祉・介護

所管部署

保健福祉課 介護保険係 TEL:0895-42-0708

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)

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