愛媛県松野町

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

24_居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収日から2年を経過すると時効により申請できなくなります。

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のカタログのコピー

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のカタログのコピー
必須

購入した福祉用具が確認できるカタログのコピーの提出が必要です。

●すのこの写真

正式名称
すのこの写真

オーダーメイドすのこを購入した場合は、その写真の提出が必要です。

●すのこの見積書

正式名称
すのこの見積書

オーダーメイドすのこを購入した場合は、その見積書の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

(電子申請をせず)直接窓口に申し込む場合は、申請者のご本人確認書類、マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等、上記の「手続に必要な添付書類」に記載の書類をお持ちください。

手続方法

(電子申請をせず)直接窓口に申し込む場合は、保健福祉課 介護保険係へお越しください。

関連リンク

詳しくはこちらをご覧ください。

福祉・介護

所管部署

保健福祉課 介護保険係 TEL:0895-42-0708

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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