山形県上山市

【山形県上山市】保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/01

制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人。
  • 【1号認定】
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する、3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 【2号認定】
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん。
  • 【3号認定】
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、保育給付の支給認定申請を同時に行います。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

施設型給付費・地域型保育費等支給認定申請書兼保育所入所申請書(児童台帳)

手続に必要な添付書類

●保育の利用を必要とする証明書類

正式名称
●就労証明書

保護者の就労を理由として保育を申し込む場合、必要です。

●保育の利用を必要とする証明書類

正式名称
●医師の診断書

保護者の療養を理由として保育を申し込む場合、必要です。

●保育の利用を必要とする証明書類

正式名称
●求職活動申立書

保護者の求職活動を理由として保育を申し込む場合、必要です。

●保育の利用を必要とする証明書類

正式名称
●母子手帳

母親の妊娠・出産を理由として保育を申し込む場合、必要です。

●保育の利用を必要とする証明書類

正式名称
●その他の証明書

状況に応じて、その他の証明書類を提出いただく場合があります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/

https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/

所管部署

子ども子育て課子ども保育係

根拠法律・条例等

  • 上山市子どものための教育・保育給付の支給認定及び保育の利用に関する規則(第12条)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ