山形県新庄市

【山形県新庄市】児童手当の現況届

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・高校生年代(18歳の年度末)を児童を別居監護をしている受給者
  • ・「児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)」をもって受給者となり、6月1日現在で配偶者と離婚協議中である人
  • ・市区町村間で行うマイナンバーを用いた情報照会により、健康保険加入状況が市で確認できない受給者(※情報照会時期により、7月以降に改めて現況届の提出をお願いする場合があります。)
  • ・本来の住所地以外の市町村で児童手当等を受給している人
  • ・法人である未成年後見人
  • ・無戸籍児童に係る受給者
  • ・大学生年代(19歳~22歳の年度末)の子どもを含め、子どもを3人以上養育している受給者の人で、大学生年代の子どもが学生ではない人
  • ※上記に該当しない人は、現況届の提出は原則不要です。
手続を行う人
対象者本人及びその配偶者

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書(高校生年代以下の児童と別居している人が必須)

正式名称
別居監護申立書

請求者が高校生年代以下の児童と別居している場合に養育状況(面会や生活費の負担などについて)を確認するために必要な届出です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書(離婚協議中の人が必須)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

離婚協議中であることを確認するために必要な届出です。

●監護相当・生計費の負担についての確認書(学生ではない大学生年代のお子さんを養育している人が必須)

高校生年代までの児童のほかに大学生年代のお子さんがおり、合わせて3人以上を養育している場合に、大学生年代のお子さんを継続して養育しているか確認するために必要な届出です。

●その他 (健康保険加入状況が確認できない人が必須)

正式名称
その他

個々の状況により、必要に応じた書類の提出が必要な場合があります。(例)健康保険加入状況が市で確認できない受給者の資格確認書等

手続に必要な持ちもの

手続きが必要な人には毎年6月中旬に案内文を送付します。電子申請で手続きする人は必要な添付書類が漏れないようにお願いします。

手続方法

①~➂のいずれか
①新庄市子育て推進課4番窓口
➁郵送(案内文が送付された人のみ)
➂電子申請(下記の申請ボタンから申請できます)

関連リンク

新庄市公式ホームページ「児童手当現況届の一律の届出義務の廃止(提出省略)について」

所管部署

子育て推進課
Tel.0233-29-5811

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

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