概要
児童手当は高校生年代(18歳に達する年度末)以下の児童を養育する人(父母等のうち、所得が高い方)が受給者となる制度です。児童手当を受給するには、請求者のお住みの市区町村長へ認定請求を行ってください。
手続期限
事実発生日(出生日や転入した日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、事実発生日(出生日や転入した日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても事実発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。請求が遅れた場合、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険情報のわかるもの(資格情報のお知らせや資格確認書、マイナ保険証等)の写し
- 正式名称
- 請求者の健康保険情報のわかるもの(資格情報のお知らせや資格確認書、マイナ保険証等)の写し
請求者が私立学校教職員共済、国家公務員共済に加入している場合に必要になります。※国民健康保険、けんぽ協会、その他健康保険組合に加入している場合は提出不要です。
●請求者の通帳の写し
- 正式名称
- 請求者の通帳の写し
必須
金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかるものを添付してください。
※通帳がない場合(ネット銀行など)はキャッシュカードでも可。
●別居監護申立書(高校生年代以下の児童と別居している人が必須)
請求者が高校生年代以下の児童と別居している場合に養育状況(面会や生活費の負担などについて)を確認するために必要な届出です。なお、別居している児童のマイナンバーを必ずご記入してください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんを養育している人が必須)
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
高校生年代までの児童のほかに大学生年代(19歳~22歳の年度末)のお子さんがおり、合わせて3人以上を養育している場合に、第3子以降の児童の手当額を増額させるために必要な届出です。
※大学生年代のお子さんが就職等をしている場合でも、請求者が「経済的負担」(お子さんの学費や生活費の一部、仕送り等)をしている場合には、算定対象となります。
※大学生年代のお子さんを合わせてもお子さんが2名以下の場合は、届出の必要はありません。
●児童手当の受給資格に係る申立書(離婚協議中の人が必須)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
離婚前提で配偶者(児童手当の受給者)と別居している場合に父母等の所得にかかわらず、児童と同居し養育している人が優先して児童手当を受給することができます。
※離婚協議中であることがわかる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。
※離婚協議中やDVを理由とする受給者変更については、聞き取り等必要になりますので、窓口に直接お越しください。
●その他(児童が海外留学、施設に入所していた人などが必須)
個々の状況により、必要に応じた書類の提出が必要な場合があります。(例)児童が海外留学した場合、施設に入所していた又は里親に委託されていた児童を養育することとなった場合、実子以外の児童を養育している場合
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は、次のものを持参ください。
・請求者の健康保険情報のわかるもの(資格情報のお知らせや資格確認書、マイナ保険証等)の写し
・請求者の通帳(キャッシュカード)の写し
・請求者および配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
手続方法
①~➁のいずれか
①新庄市子育て推進課4番窓口
➁電子申請(下記の申請ボタンから申請できます)
関連リンク
新庄市公式ホームページ「児童手当の手続きの方法」
所管部署
子育て推進課
Tel.0233-29-5811
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第1条の4
- 新庄市児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県新庄市
手続 :新規認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。