山形県新庄市

【山形県新庄市】受給事由消滅

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・日本国内に住所を有しなくなったとき
  • ・市外に転出したとき
  • ・公務員になったとき
  • ・支給対象児童を養育しなくなったとき(児童が施設または里親に委託された場合、児童が死亡した場合、離婚等により児童を養育しなくなった場合)
手続を行う人
対象者本人のみ(転出の場合は配偶者でも可)

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに届出ください。

手続書類(様式)

児童手当 受給事由消滅届

手続方法

①~➁のいずれか
①新庄市子育て推進課4番窓口
➁電子申請(下記の申請ボタンから申請できます)

関連リンク

新庄市公式ホームページ「児童手当の手続きの方法」

所管部署

子育て推進課
Tel.0233-29-5811

根拠法律・条例等

  • 新庄市児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

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