概要
新庄市で児童手当を受給している方で、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、離婚等により養育する児童の数が変わる場合、届出をしてください。
手続期限
事実発生日(出生日など)の翌日から15日以内
増額の場合は、請求した月の翌月分から改定後の行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。減額の場合は、変更が生じた月の翌月分から減額となります。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書(高校生年代以下の児童と別居している人が必須)
請求者が高校生年代以下の児童と別居している場合に養育状況(面会や生活費の負担などについて)を確認するために必要な届出です。なお、別居している児童のマイナンバーを必ずご記入してください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんを養育している人が必須)
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
高校生年代までの児童のほかに大学生年代(19歳~22歳の年度末)のお子さんがおり、合わせて3人以上を養育している場合に、第3子以降の児童の手当額を増額させるために必要な届出です。
※大学生年代のお子さんが就職等をしている場合でも、請求者が「経済的負担」(お子さんの学費や生活費の一部、仕送り等)をしている場合には、算定対象となります。
※大学生年代のお子さんを合わせてもお子さんが2名以下の場合は、届出の必要はありません。
●その他(児童が海外留学、施設に入所または退所した人などが必須)
個々の状況により、必要に応じた書類の提出が必要な場合があります。(例)児童が海外留学した場合、施設に入所していた又は里親に委託されていた児童を養育することとなった場合、実子以外の児童を養育している場合
手続方法
①~➁のいずれか
①新庄市子育て推進課4番窓口
➁電子申請(下記の申請ボタンから申請できます)
関連リンク
新庄市公式ホームページ「児童手当の手続きの方法」
所管部署
子育て推進課
Tel.0233-29-5811
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第2条
- 児童手当法施行規則第3条
- 新庄市児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
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市区町村:山形県新庄市
手続 :増額・減額の改定請求
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