山形県村山市

【山形県村山市】特別児童扶養手当の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
特別児童扶養手当
対象
  • 精神又は身体に障害を有する20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者
手続を行う人
父母又は養育者

概要

手当の支給を受けようとするときは、住所地の都道府県知事(又は指定都市市長)の認定を受ける必要があります。

手続期限

なし

手続書類(様式)

特別児童扶養手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●戸籍謄本又は抄本

正式名称
戸籍謄本又は抄本
必須 別途原本の提出が必要

戸籍謄本又は抄本の提出が必要です。

●住民票の写し

正式名称
住民票の写し
必須 別途原本の提出が必要

住民票の写しの提出が必要です。

●診断書

正式名称
診断書
必須 別途原本の提出が必要

診断書の提出が必要です。

●主たる生計維持者であることを明らかにできる書類

正式名称
主たる生計維持者であることを明らかにできる書類

父母ともに障害児を監護する場合は、主たる生計維持者であることを明らかにできる書類の提出が必要です。

●別居監護の事実を明らかにすることができる書類

正式名称
別居監護の事実を明らかにすることができる書類

障害児と同居しないで監護する場合は、別居監護の事実を明らかにできる書類の提出が必要です。

●父母の戸籍又は除かれた戸籍謄本又は抄本及び養育することを明らかにできる書類

正式名称
父母の戸籍又は除かれた戸籍謄本又は抄本及び養育することを明らかにできる書類

養育者が障害児を監護する場合は、父母の戸籍又は除かれた戸籍謄本又は抄本及び養育することを明らかにできる書類の提出が必要です。

●受給資格者の所得額等に係る書類

正式名称
受給資格者の所得額等に係る書類
必須 別途原本の提出が必要

受給資格者の所得額等に係る書類の提出が必要です。

●配偶者・扶養義務者の所得額等に係る書類

正式名称
配偶者・扶養義務者の所得額等に係る書類

受給資格者に配偶者又は扶養義務者がいる場合には、これらの方の所得額等に係る書類の提出が必要です。

●エックス線直接撮影写真

正式名称
エックス線直接撮影写真

障害の原因が「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則」の別表に定める傷病による場合には、診断書とは別にエックス線直接撮影写真の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

請求者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 村山市子育て支援課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら村山市WEBページ

特別児童扶養手当

所管部署

村山市子育て支援課
TEL:0237-55-2111

根拠法律・条例等

  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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