概要
こども誰でも通園制度を新規で利用するための手続きです。
本申請書に基づき、こども誰でも通園制度総合支援システムへのユーザ登録、ID発行を行うことで、保育所、幼稚園、認定こども園など様々な事業所で実施するこども誰でも通園制度を利用することが出来ます。
手続期限
市町村において対象者となるこどもとして確認された後に利用が可能となります。
手続書類(様式)
こども誰でも通園制度 対象者確認申請書
手続に必要な添付書類
●特別な配慮が必要であることが分かる資料(医師の診断書等)
- 正式名称
- 特別な配慮が必要であることが分かる資料(医師の診断書等)
対象となるお子さんに障害など特別な配慮が必要な場合は、提出してください。
●所得証明書
当年1月1日に他市町村に住所があった場合は、所得の確認が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口>
村山市子育て支援課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
こども家庭庁によるこども誰でも通園制度の紹介ページになります。
こども誰でも通園制度について
所管部署
村山市子育て支援課
TEL:0237-55-2111
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県村山市
手続 :こども誰でも通園制度の新規利用申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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