概要
手当の認定期間に有期期限が設けられている受給者は、期限を迎える日までに、再認定のための診断書を住所地の都道府県知事(又は指定都市市長)に提出する必要があります。
手続期限
有期期限内
手続書類(様式)
特別児童扶養手当障害状態再審査(診断)請求書
手続に必要な添付書類
●診断書
必須 別途原本の提出が必要
診断書の提出が必要です。
●エックス線直接撮影写真
- 正式名称
- エックス線直接撮影写真
障害の原因が「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則」の別表に定める傷病による場合には、診断書とは別にエックス線直接撮影写真の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
請求者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
村山市子育て支援課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら村山市WEBページ
特別児童扶養手当
所管部署
村山市子育て支援課
TEL:0237-55-2111
根拠法律・条例等
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第1項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県村山市
手続 :特別児童扶養手当の障害状態再審査(診断)の請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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