山形県村山市

【山形県村山市】特別児童扶養手当の障害状態再審査(診断)の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
特別児童扶養手当
対象
  • 有期期限を迎える受給者
手続を行う人
受給者

概要

手当の認定期間に有期期限が設けられている受給者は、期限を迎える日までに、再認定のための診断書を住所地の都道府県知事(又は指定都市市長)に提出する必要があります。

手続期限

有期期限内

手続書類(様式)

特別児童扶養手当障害状態再審査(診断)請求書

手続に必要な添付書類

●診断書

正式名称
診断書
必須 別途原本の提出が必要

診断書の提出が必要です。

●エックス線直接撮影写真

正式名称
エックス線直接撮影写真

障害の原因が「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則」の別表に定める傷病による場合には、診断書とは別にエックス線直接撮影写真の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

請求者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 村山市子育て支援課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら村山市WEBページ

特別児童扶養手当

所管部署

村山市子育て支援課
TEL:0237-55-2111

根拠法律・条例等

  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ