山形県村山市

【山形県村山市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修を実施する1週間前

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修を行う住居の平面図

正式名称
住宅改修を行う住居の平面図
必須 別途原本の提出が必要

被保険者の同線及び工事個所について記載した平面図の提出が必要です。

●住宅改修前の写真

正式名称
住宅改修前の写真
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修を行う場所の写真(日付入り)に改修後イメージを記載した書類の提出が必要です。

●見積書

正式名称
見積書
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修の金額が分かる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要

ケアマネジャー等が作成した住宅改修の必要性を記載した書類の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
村山市福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

村山市福祉課
TEL:0237-55-2111

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ