概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合などには、額改定の請求または届出をしてください。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●その他
個々の状況により、必要に応じた書類の提出が必要な場合があります。
(例)受給者が高校生年代以下の児童と別居している場合、大学生年代(18歳に達する年度末~22歳に達する年度末まで)のお子さんがおり、年齢が上の子から数えて高校生年代以下の児童が3人目以降になる場合、児童が海外留学した場合、施設に入所していた又は里親に委託されていた児童を養育することになった場合、実子以外の児童を養育している場合等
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口>
村山市子育て支援課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら村山市WEBページ
児童手当
所管部署
村山市子育て支援課
TEL:0237-55-2111
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第2条、児童手当法施行規則第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県村山市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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