山形県村山市

【山形県村山市】児童手当の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設等に入所した
  • ・別居等によりお子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員になったことが分かる書類

正式名称
公務員になったことが分かる書類

受給者が公務員になった場合に必要となります。
辞令書、採用日(異動日)が分かる書類を添付してください。
※公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。採用日後速やかに村山市で消滅届を提出し、勤務先へ請求してください。
※届出が遅れた場合、村山市からの児童手当が過払いとなり、返納金が発生する場合がありますので、ご注意ください。

●受給事由がなくなったことを確認できる書類

正式名称
受給事由がなくなったことを確認できる書類

転出など、村山市の住民票等により確認できる場合以外について、受給事由がなくなった日付等を確認するために、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口>
村山市子育て支援課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら村山市WEBページ

児童手当

所管部署

村山市子育て支援課
TEL:0237-55-2111

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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