山形県村山市

【山形県村山市】犬の死亡届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 飼っている犬が死亡した人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。

手続期限

犬が死亡したときから30日以内

手続書類(様式)

犬の死亡届

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された登録年度及び登録番号が必要です。
また、死亡届を申請するとともに、鑑札及び注射済票を村山市に郵送返却してください。

手続方法

本フォーム、窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口>
村山市市民環境課
午前8時30分から午後5時15分まで

鑑札を回収しますので、市民環境課へお持ちください。
紛失した場合はご連絡ください。

関連リンク

詳しくはこちら [村山市ホームページ]

犬の登録

所管部署

村山市市民環境課
TEL:0237-55-2111

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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