概要
飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。
手続期限
犬が死亡したときから30日以内
手続書類(様式)
犬の死亡届
手続に必要な持ちもの
電子申請する際に、鑑札に記載された登録年度及び登録番号が必要です。
また、死亡届を申請するとともに、鑑札及び注射済票を村山市に郵送返却してください。
手続方法
本フォーム、窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口>
村山市市民環境課
午前8時30分から午後5時15分まで
鑑札を回収しますので、市民環境課へお持ちください。
紛失した場合はご連絡ください。
関連リンク
詳しくはこちら [村山市ホームページ]
犬の登録
所管部署
村山市市民環境課
TEL:0237-55-2111
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県村山市
手続 :犬の死亡届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。