山形県村山市

【山形県村山市】犬の登録事項変更届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 犬を飼い始めた人(犬の登録は済んでいる場合)
  • 犬を飼っていて、村山市に転入又は村山市内で転居をした人
  •  ※[○○市]から他市町村に転出する場合は、[○○市]に対する手続は不要です。転出先の市町村に対して、犬の登録事項の変更届を行ってください。
  • 犬を飼っていて、ご自身の氏名が変わった人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

犬の飼い主(所有者)を変更する場合や、飼い主が転入若しくは転居(同一市[町村]内での引越し)して住所を変更する場合又は飼い主の氏名を変更する場合等、既に登録していた犬の登録事項に変更が生じる場合に必要な手続です。

手続期限

犬の飼い主の変更、飼い主の転入若しくは転居又は飼い主の氏名の変更があったときから30日以内

手続書類(様式)

犬の登録事項変更届出書

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された登録年度、登録番号が必要です。
他市町村からの転入の場合は、旧住所地の鑑札と引換えに新しい鑑札を交付します。

郵送による交付を希望する場合は、旧住所地の鑑札を村山市へ郵送してください。旧住所地の鑑札を確認した後、村山市の鑑札を郵送します。

窓口での交付を希望する場合は、旧住所地の鑑札を持参の上、窓口へお越しください。

手続方法

本フォーム、窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口>
村山市市民環境課
午前8時30分から午後5時15分まで

登録変更申請後、旧鑑札を回収し、新しい鑑札を交付しますので、市民環境課にお越しください。

関連リンク

詳しくはこちら [村山市ホームページ]

犬の登録

所管部署

村山市市民環境課
TEL:0237-55-2111

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第7条及び第9条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ