概要
児童手当を受給するには、受給資格及び額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る養育申立書
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。
●公務員を退職したことが分かる書類
- 正式名称
- 公務員を退職したことが分かる書類
児童手当受給者である公務員が、退職や出向等により勤務先から児童手当が支給されなくなった場合に必要です。
退職した所属庁から発行された「辞令書」や「児童手当消滅通知書」等を添付してください。
※退職日等から15日以内に申請していただく必要があります。
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口>
村山市子育て支援課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら村山市WEBページ
児童手当
所管部署
村山市子育て支援課
TEL:0237-55-2111
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県村山市
手続 :児童手当の認定請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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