概要
受給者が受給資格を喪失したときは、速やかに資格喪失届を都道府県知事(又は指定都市市長)に提出する必要があります。
手続期限
資格喪失後速やかに
手続書類(様式)
特別児童扶養手当資格喪失届
手続に必要な持ちもの
届出者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
村山市子育て支援課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら村山市WEBページ
特別児童扶養手当
所管部署
村山市子育て支援課
TEL:0237-55-2111
根拠法律・条例等
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第11条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県村山市
手続 :特別児童扶養手当の受給資格喪失の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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