概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当の認定を受けている人(全額支給停止の人も含む)は、毎年8月に提出が必要です。また、手続きを完了するためには面談も必要となり、面談に先駆けて現況届及び添付書類等の送信を行うことができます。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●同意書
必須 別途原本の提出が必要
受給資格についての調査、個人番号を使用しての情報照会、課税台帳等の閲覧についての同意になります。
●家族調書
必須 別途原本の提出が必要
同じ住所に住んでいる人、全員について記入します。世帯が別であっても記入してください。
●養育費等に関する申告書
- 正式名称
- 養育費に関する申告書
必須 別途原本の提出が必要
前年1月から12月まで受け取った養育費について記入します。養育費を受け取っていない場合でも合計欄に「0円」と記入して提出してください。
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
必須 別途原本の提出が必要
申請者の所得税法上の扶養親族のうち、前年の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満である児童がいる場合には申立が必要です。対象者がいない場合でも「無」として提出してください。
●別居監護申立書及び別居している児童のいる世帯全員分の住民票(住民票謄本)
- 正式名称
- 別居監護申立書及び別居している児童のいる世帯全員分の住民票(住民票謄本)
別途原本の提出が必要
支給対象児童と別居している場合に必要です。児童の所属している学校長の証明、又は地区民生委員の証明が必要です。
児童が市外在住の場合は、児童のいる世帯全員分の住民票(住民票謄本)も必要です。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が父母以外の養育者の場合必要で、地区民生委員の証明も必要です。
●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書と関係書類
- 正式名称
- 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書と関係書類
別途原本の提出が必要
受給者から5年経過している場合に必要です。関係書類を添えて提出してください。
※関係書類は事由ごとにことなります。送付された文書にて確認ください。
所管部署
子育て支援課給付担当
根拠法律・条例等
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市区町村:山形県米沢市
手続 :児童扶養手当の現況届
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