概要
児童手当は、高校生年代(18歳に達する年度末)以下の児童を養育する人(父母等のうち、所得の高い人)に支給される手当です。児童手当を受給するには、請求者の住所地の市区町村長へ請求し、認定を受ける必要があります。なお、公務員の方が受給者となる場合は職場への請求が必要です。
手続期限
出生日や転入した日の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日(出生日や転出予定日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。申請が遅れた場合は、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
請求者が高校生年代以下の児童と別居している場合に、養育の状況(面会や生活費の負担の有無等について)を申告するために必要な書類です。
※別居している児童が米沢市外に居住している場合は、児童のマイナンバーを必ず記入してください。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)
離婚協議中により配偶者(児童手当の現受給者)と別居している場合は、父母等の所得にかかわらず、児童と同居し養育している人が優先して児童手当を受給することができます。
受給するための要件がありますので、申請の前に担当までご相談ください。
※離婚協議中であることが分かる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。
●請求者の健康保険の資格情報が確認できるものの写し
- 正式名称
- 請求者の健康保険の資格情報が確認できるものの写し
請求者の健康保険の資格情報が確認できるものの写しが必要です(例:現在発行されている健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)。
※画像ファイルを添付してください。
●請求者名義の普通預金の通帳又はキャッシュカードの写し
- 正式名称
- 請求者名義の普通預金の通帳又はキャッシュカードの写し
金融機関名、支店名、口座番号及び名義人が分かる部分の画像ファイルを添付してください。
ネット銀行で通帳等がない場合は、内容が分かる画面のスクリーンショットの添付でも可能です。
※配偶者や児童名義の口座は登録できません。
※「公金受取口座を利用する」を選択した人は、添付不要です。
●公務員を退職したことが分かる書類
- 正式名称
- 公務員を退職したことが分かる書類
児童手当受給者である公務員が、退職や出向等により勤務先から児童手当が支給されなくなった場合に必要です。
退職した所属庁から発行された「辞令書」や「児童手当消滅通知書」等を添付してください。
※退職日等から15日以内に申請していただく必要があります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代(18歳に達する年度末~22歳に達する年度末まで)のお子さんがおり、年齢が上の子から数えて高校生年代以下の児童が3人目以降になる場合に必要です。
※大学生年代のお子さんが就職または結婚している場合でも、請求者が「経済的負担(児童の学費や生活費の一部を負担している)」がある場合に、算定の対象となります。
※大学生年代のお子さんを含めてもお子さんが2名しかいない場合は、届出の必要はありません。
●その他
個々の状況により、必要に応じた書類の提出が必要な場合があります。
(例)児童が海外留学した場合、未成年後見人である場合、父母等が海外に居住していて、児童のみが日本に居住している場合、実子以外の児童を養育している場合等
手続方法
①米沢市役所子育て支援課(1階14番)窓口での申請
②郵送
③電子申請
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
米沢市の児童手当のページ
所管部署
子育て支援課給付担当
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県米沢市
手続 :認定請求
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