概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から増額となります。。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
減額については、その事由が生じた日の属する月の翌月分から減額となります。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
受給者が高校生年代以下の児童と別居している場合に、養育の状況(面会や生活費の負担の有無等について)を申告するために必要な書類です。※別居している児童が米沢市外に居住している場合は、児童のマイナンバーを必ず記入してください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代(18歳に達する年度末~22歳に達する年度末まで)のお子さんがおり、年齢が上の子から数えて高校生年代以下の児童が3人目以降になる場合に必要です。
※大学生年代のお子さんが就職または結婚している場合でも、受給者が「経済的負担(児童の学費や生活費の一部を負担している)」がある場合に、算定の対象となります。
※大学生年代のお子さんを含めてお子さんが2名しかいない場合は、届出の必要はありません。
●その他
個々の状況により、必要に応じた書類の提出が必要な場合があります。
(例)児童が海外留学した場合、施設に入所していた又は里親に委託されていた児童を養育することになった場合、実子以外の児童を養育している場合等
手続方法
①米沢市役所子育て支援課(1階14番窓口)窓口での申請
②郵送
③電子申請
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
米沢市の児童手当のページ
所管部署
子育て支援課給付担当
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条及び第3条
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市区町村:山形県米沢市
手続 :額改定請求
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