概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったあと、速やかに届出をしてください。
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員になったことが分かる書類
- 正式名称
- 公務員になったことが分かる書類
受給者が公務員になった場合に必要となります。
辞令書、採用日(異動日)が分かる書類を添付してください。
※公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。採用日後速やかに米沢市で消滅届を提出し、勤務先へ請求してください。
※届出が遅れた場合、米沢市からの児童手当が過払いとなり、返納金が発生する場合がありますので、ご注意ください。
●受給事由がなくなったことを確認できる書類
- 正式名称
- 受給事由がなくなったことを確認できる書類
転出など、米沢市の住民票等により確認できる場合以外について、受給事由がなくなった日付等を確認するために、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
手続方法
①米沢市役所子育て支援課(1階14番)窓口での申請
②郵送
③電子申請
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
米沢市の児童手当のページ
所管部署
子育て支援課給付担当
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県米沢市
手続 :受給事由消滅届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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