山形県米沢市

【山形県米沢市】受給事由消滅届

児童手当の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 次の事由により、米沢市から児童手当を受給できなくなる人
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設等に入所した
  • ・別居等により支給対象児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が亡くなった
  • など
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったあと、速やかに届出をしてください。

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員になったことが分かる書類

正式名称
公務員になったことが分かる書類

受給者が公務員になった場合に必要となります。
辞令書、採用日(異動日)が分かる書類を添付してください。
※公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。採用日後速やかに米沢市で消滅届を提出し、勤務先へ請求してください。
※届出が遅れた場合、米沢市からの児童手当が過払いとなり、返納金が発生する場合がありますので、ご注意ください。

●受給事由がなくなったことを確認できる書類

正式名称
受給事由がなくなったことを確認できる書類

転出など、米沢市の住民票等により確認できる場合以外について、受給事由がなくなった日付等を確認するために、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

手続方法

①米沢市役所子育て支援課(1階14番)窓口での申請
②郵送
③電子申請

関連リンク

児童手当の手続きについて詳しくはこちら

米沢市の児童手当のページ

所管部署

子育て支援課給付担当

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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