山形県鶴岡市

【山形県鶴岡市】子育て支援医療証の保険変更・扶養義務者変更申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
乳幼児医療費(子ども医療費)の助成
対象
  • 子育て支援医療助成対象のお子様で健康保険が変わった方、扶養義務者が変わった方
手続を行う人
お子様の扶養義務者、対象者本人(16歳~18歳)、扶養義務者と同一世帯員の方、代理人

代理人の方が申請する場合は、電子署名を必須とし、申請者の代理権確認書類(例)扶養義務者のマイナンバーカード等公的書類1点も必要です。

概要

子育て支援医療助成対象のお子様の健康保険が変わった場合、扶養義務者が変更になった場合は申請が必要です。

手続書類(様式)

福祉医療(取得・喪失・変更・再交付)申請書・子育て支援医療証申請書兼同意書(扶養義務者が変わった場合)

手続に必要な添付書類

●変更後のお子様の資格情報のお知らせ・マイナポータルの健康保険証の資格情報画面・資格確認書のいずれか1点

必須

鮮明な画像データを添付してください。
対象のお子様が複数いる場合は、それぞれ資格情報のお知らせ・マイナポータルの健康保険証の資格情報画面・資格確認書のいずれか1点を添付してください。
※資格情報のお知らせにより被保険者(父母等)が確認できない場合は、追加で被保険者の資格情報がわかるものを添付してください。

●鶴岡市に転入の方で、お子様が3歳以上中学3年生までの方は、扶養義務者の所得税額がわかる書類(扶養義務者変更のお手続きの方のみ必要)

正式名称
源泉徴収票、確定申告書、各種控除額の明細が記載されている所得課税証明書、市町村県民税額決定通知書等の写し

本年1月1日現在(お子様が1月~6月生まれの場合は前年1月1日現在)、鶴岡市に住所がない場合や、未申告などの理由により、所得税の課税の有無が確認できない場合、源泉徴収票、確定申告書の写し等、所得税額・扶養人数・控除額を確認できるものが必要です。写真データを添付してください。お子様の年齢や誕生月により、必要な所得の年度が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。ただし第3子以降は所得税の課税の有無の確認は不要です。第3子は18歳以下の子から数えて3人目の子をいいます。

関連リンク

子育て支援医療給付制度について詳しくはこちら

子育て支援医療給付制度

所管部署

鶴岡市役所国保年金課

根拠法律・条例等

  • 鶴岡市福祉医療費助成規程 第9条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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