概要
お子様(0歳~18歳到達後の最初の3月31日まで)が医療機関等を受診する際に、健康保険の適用される医療の一部負担金を、全額鶴岡市が助成します。(一部負担金なし)
医療証の交付を受けるには、申請が必要です。対象者に該当する場合、「子育て支援医療証」をお子様宛に郵送交付します。
手続書類(様式)
福祉医療(取得・喪失・変更・再交付)申請書・子育て支援医療証申請書兼同意書
手続に必要な添付書類
●医療証を交付するお子様の資格情報のお知らせ・マイナポータルの健康保険証の資格情報画面・資格確認書のいずれか1点
必須
鮮明な画像データを添付してください。
対象のお子様が複数いる場合は、それぞれの資格情報のお知らせ・マイナポータルの健康保険証の資格情報画面・資格確認書のいずれか1点を添付してください。
※資格情報のお知らせにより被保険者(父母等)が確認できない場合は、追加で被保険者の資格情報がわかるものを添付してください。
●鶴岡市に転入の方で、お子様が3歳以上中学3年生までの方は、扶養義務者の所得税額がわかる書類または、県内市町村発行の医療証証明書
- 正式名称
- 源泉徴収票、確定申告書、各種控除額の明細が記載されている所得課税証明書、市町村県民税額決定通知書等の写し
本年1月1日現在(お子様が1月~6月生まれの場合は前年1月1日現在)、鶴岡市に住所がない場合や、未申告などの理由により、所得税の課税の有無が確認できない場合、源泉徴収票、確定申告書の写し等、所得税額・扶養人数・控除額を確認できるものが必要です。写真データを添付してください。お子様の年齢や誕生月により、必要な所得の年度が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。ただし第3子以降は所得税の課税の有無の確認は不要です。第3子は18歳以下の子から数えて3人目の子をいいます。
山形県内から鶴岡市に転入される方で、県内市町村発行の医療証証明書をお持ちの方は、上記、源泉徴収票等の写しが不要となります。県内市町村発行の医療証証明書の写真データを添付してください。
●進学のため鶴岡市を転出した方 在学証明書または学生証等の写し
- 正式名称
- 在学証明書、学生証等の写し
進学のため鶴岡市を転出した18歳までのお子様で、転出先で子育て支援医療証の対象にならない場合は、保護者が鶴岡市民であれば、鶴岡市の対象となる場合があります。在学証明書または学生証等の写し(写真データ)を添付してください。
手続方法
オンライン申請
関連リンク
子育て支援医療給付制度について詳しくはこちら
子育て支援医療給付制度
所管部署
鶴岡市役所国保年金課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県鶴岡市
手続 :子育て支援医療証の新規申請(出生・転入)
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