概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※非住家(物置・店舗など)については罹災証明ではなく、罹災届出証明という別の証明書となり、市危機管理課(市役所4階)で対応します。
手続期限
被災した日から1月以内(令和6年7月25日に発生した大雨による罹災証明書の申請は10月末まで)
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(添付は任意ですが、自己判定方式を希望した場合、被害箇所を撮影した写真を添付してください。)
必須
※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
酒田市役所市民課課(市役所1階)
八幡総合支所市民係
松山総合支所市民係
平田総合支所市民係
令和6年7月29日(月)午後1時より
令和6年7月30日(火)以降 午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
酒田市WEBページ
酒田市の罹災証明手続きのページ
所管部署
酒田市危機管理課 TEL:0234-26-5701
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県酒田市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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