概要
【注意】こちらは認可保育所等の入所申込手続きではございません。
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。
山形市民が企業主導型保育事業を地域枠で利用する場合に、施設から求められたときに手続するものです。
認可保育所等の利用申し込みをされる場合は、『令和6年度認可保育所等入所申込』の手続きからご申請ください。本手続は「支給認定のみ」の申請となります。
なお、本手続きに申請すると、必要に応じ、市が世帯の市町村民税台帳及び世帯情報を閲覧することに同意することとなります。
手続期限
認定を受けたい日まで手続きください。遡って認定を受けることはできません。
手続に必要な添付書類
●(1)父の保育の必要性を証明する書類を添付してください。
父の保育の必要性を証明する書類を添付してください。
就学以外で必要な書類については、市の様式でご提出ください。
就労の場合…3か月以内に作成された就労証明書
疾病・障がいの場合…申立書及び診断書または障がい者手帳の写し
介護・看護の場合…申立書及び被介護・被看護者の診断書または障がい者手帳の写し(※等級によっては対象となりません。事前にお問い合わせください。)
求職活動の場合…求職活動状況確認書
就学の場合…在学証明書及び時間割等
●(2)母の保育の必要性を証明する書類を添付してください。
母の保育の必要性を証明する書類を添付してください。
就学以外で必要な書類については、市の様式でご提出ください。
就労の場合…3か月以内に作成された就労証明書
疾病・障がいの場合…申立書及び診断書または障がい者手帳の写し
介護・看護の場合…申立書及び被介護・被看護者の診断書または障がい者手帳の写し(※等級によっては対象となりません。事前にお問い合わせください。)
求職活動の場合…求職活動状況確認書
就学の場合…在学証明書及び時間割等
●(3)ご家族の状況を証明する書類として、該当する方はご提出ください。
ひとり親家庭である、もしくは係争中である
→戸籍全部事項証明書(離婚歴の記載があるもの)または係争中であることの証明の写し
生活保護を受給している
→生活保護受給証明書の写し
ご家族(市内在住の別居家族を含む)に障がいのある方、介護を必要とする方がいる
→介護保険被保険者証、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養手当受給証等の写し
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途自治体窓口にお問い合わせください。
関連リンク
添付書類の市様式は以下からダウンロード可能です
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kosodatekyoiku/hoiku/1007241/1011900.html
所管部署
こども未来部 保育育成課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県山形市
手続 :支給認定の申請
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