福島県会津若松市

【福島県会津若松市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

児童と別居している人は提出が必要です。別居しているが、児童を監護し、生計を同じくしていることを証明することで手当が認定できます。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、こども家庭課までお問合せください。

手続方法

オンライン申請、窓口で直接、郵送

所管部署

健康福祉部こども家庭課給付グループ 電話:0242-39-1243

根拠法律・条例等

  • 児童手当法 第九条
  • 児童手当法施行規則 第二条、第三条
  • 会津若松市児童手当事務取扱要綱 第10条、第11条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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