福島県会津若松市

【福島県会津若松市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 【対象となる工事】
  • ①手すりの取り付け
  • ②段差の解消
  • ③滑り防止及び移動の円滑化等のための床、又は通路面の材料の変更
  • ④引き戸等への扉の取替え
  • ⑤洋式便器などへの便器の取替え
  • ⑥上記①~⑤の各工事に付帯して必要と認められる工事
  • ※1 対象となる住宅は住民票に記載されている住所の住宅です。
  • ※2 施設や病院などに入所、入院されている場合は対象となりませんが、退所・退院日が決まっている方は利用できます。但し、対象の
  • 方が何らかの理由で自宅に戻られなかった場合(入院・入所の継続、入院・入所先で死亡、工事をした住宅とは別の住宅へ居住すること
  • になった等)は、工事完了後であっても住宅改修費の支給はできませんのでご注意ください。(工事着工前にケアマネジャーもしくは、契約し
  • ているケアマネジャーがいない場合は市役所高齢福祉課までご相談ください。)
  • ※3 新築・建替えの場合は、支給対象になりません。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

生活環境を整えるための手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、要介護区分に関係なく、改修費用の上限を20万円として、その費用の6割~9割(※1)を支給します。

※1 支給割合は本人の負担割合に準じて決まります。
※2 着工前の事前申請が必要です。必ず改修前に、地域包括支援センターやケアマネジャー等にご相談ください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
住宅改修の承諾書
必須

(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●工事見積書類

必須

特注品や按分が必要な場合、メーカー作成の見積のコピーも提出してください。

●介護支援専門員等による、住宅改修が必要な理由書

必須

工事種別・箇所と、その選定理由を記載

●完成前の状態を確認できる書類

必須

改修箇所ごとの、改修前の日付が入った写真

●図面

必須

改修前後の寸法が入った平面図、姿図

●使用する部材が載った書類

必須

工事見積りに使用した部材全ての金額入りカタログのコピー等

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 会津若松市役所 高齢福祉課
  〒965-0871 
  福島県会津若松市栄町5-17(栄町第二庁舎)

<受付時間> 
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

申請書等のダウンロードはこちら

会津若松市ホームページ-申請書ダウンロード 介護保険に関すること

所管部署

会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険給付グループ
電話番号:0242-39-1247
FAX番号:0242-39-1431

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ