福島県会津若松市

【福島県会津若松市】受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の受給資格者で、児童手当等からの学校給食費等の徴収等の内容を変更または撤回を希望する人が対象です。令和5年度以降の学校給食費の納付を児童手当からの申し出徴収で行っていた方が、その申し出を撤回する場合、別の納付方法の登録手続きが別途必要です。
  • なお、学校給食費の納付方法についての詳細は、会津若松市学校施設給食課へお問い合わせください。
手続を行う人
対象者本人

概要

受給資格者からの申し出により、児童手当からの学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。 令和5年度以降の学校給食費の納付方法として児童手当を申し出している方や、滞納分の学校給食費等を児童手当から納付することを申し出ている方が、それまでの納付方法の変更や撤回する場合に必要な手続きです。

手続期限

児童手当の各支払い日(偶数月)の2カ月前をめやすに提出してください。
提出日によっては直近の支払日の反映が間に合わず、その次の支払い日からとなる場合があります。

手続書類(様式)

児童手当からの学校給食費等徴収(支払) 変更(撤回)申出書

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合や滞納分の費用等については、学校施設給食課へお問合せください。
オンライン申請の操作方法などについては、こども家庭課までお問合せください。

手続方法

学校保健給食室窓口、郵送、オンライン(ぴったりサービス)

所管部署

●学校給食費の納付方法について
会津若松市教育委員会学校施設給食課 電話番号:0242-23-9270
●児童手当からの申出徴収、ぴったりサービスについて
健康福祉部こども家庭課給付グループ 電話番号:0242-39-1243

根拠法律・条例等

  • 児童手当法 第二十一条、第二十二条
  • 児童手当法施行規則 第十二条の十
  • 会津若松市児童手当事務取扱要綱 第27条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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