福島県会津若松市

【福島県会津若松市】介護保険負担限度額認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 下記①~③の条件を全て満たす方  
  • ①住民税非課税世帯の方(世帯員全員が非課税であること。また、世帯が別でも配偶者の課税状況は勘案します。)
  • ②・生活保護世帯で、預貯金額が単身者(配偶者のいない方)の場合は1,000万円以下、ご夫婦の場合は2,,000万円以下、または、
  •   ・合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下で、預貯金額が単身者(配偶者のいない方)の場合は650万円以下、ご夫婦の場合は1,650万円以下、または、
  •   ・合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以上120万円以下で、預貯金額が単身者(配偶者のいない方)の場合は550万円以下、ご夫婦の場合は1,550万円以下、または、
  •   ・合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円以上で、預貯金額が単身者(配偶者のいない方)の場合は500万円以下、ご夫婦の場合は1,500万円以下
  • ③下記のいずれかの施設へご入所(予定)、もしくはサービスをご利用(予定)されている方。 
  • ・特別養護老人ホーム 
  • ・介護老人保健施設 
  • ・介護療養型医療施設 
  • ・介護医療院 
  • ・短期入所(ショートステイ)
  • ※1 介護保険施設でも「デイサービス」「デイケア」「グループホーム」等は軽減の対象となりません。
  • ※2 入所施設でも「特定施設入居者介護」「有料老人ホーム」等は軽減の対象となりません。
  • ※3 宿泊サービスを含みますが「小規模多機能型居宅介護」「看護小規模多機能型居宅介護」は軽減の対象となりません。
手続を行う人
・対象者ご本人・ご家族・委任を受けた代理人等

概要

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などを利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担額軽減の支給申請を受け付けています。

手続期限

申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。

手続書類(様式)

介護保険負担限度額認定申請書

手続に必要な添付書類

●ご本人(及び配偶者)の取引のあるすべての通帳等の写し

必須

介護保険負担限度額認定の対象要件を確認するため、ご本人(及び配偶者)の資産がわかるものの提出が必要です。

【注意点】
・預金通帳の写しは本人(及び配偶者)の取引のある通帳すべての写し(通帳毎に銀行名・名義人・最終残高がわかるページの写し)
 ※市役所の窓口に通帳等の原本をお持ちいただければ、職員がコピーを取らせて頂くことも可能です。
・預貯金や有価証券等の確認については、インターネットバンクであれば、口座残高の写し、サイトの写しでも可能です。

●ご本人(及び配偶者)の資産がわかるもの(通帳等の写し以外)

介護保険負担限度額認定の対象要件を確認するため、本人(及び配偶者)の資産がわかるものの提出が必要です。

【資産として勘案するもの】
①預貯金(普通・定期) 
②有価証券(株式や債券等) 
③金・銀等(時価評価額の確認が容易な貴金属) 
④投資信託 
⑤タンス預金(現金) 
⑥負債(借入金、住宅ローン等)

●預貯金調査に関する同意書

別途原本の提出が必要

本人(及び配偶者)の課税調査及び資産調査を行うことについての同意書の提出が必要です。

●市町村民税証明書 ※配偶者が当該市町村以外の市町村に住所がある場合は、添付してください。

正式名称
市町村民税証明書

配偶者が会津若松市以外の市町村に住所がある場合は、添付してください。

●年金証書、年金振込通知書等の写し

正式名称
年金証書、年金振込通知書等の写し

年金証書、年金振込通知書等の写し

手続に必要な持ちもの

・印鑑
・申請者のご本人確認書類
・対象者ご本人のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 会津若松市役所 高齢福祉課 
  〒965-0871 
   福島県会津若松市栄町5-17(栄町第二庁舎)

<窓口受付のみ>
 北会津支所 住民福祉課
  〒965-0131
   会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11番地
  
 河東支所 住民福祉課
  〒969-3481
   会津若松市河東町郡山字休ミ石14番地

<受付時間> 
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

申請書等のダウンロードはこちら

会津若松市ホームページ-申請書ダウンロード 介護保険に関すること

所管部署

会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険給付グループ
電話番号:0242-39-1247
FAX番号:0242-39-1431

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の6、第97条の4

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