概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求します。
手続期限
※任意入力の項目です。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書
手続に必要な持ちもの
※任意入力の項目です。
手続方法
(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォームや窓口、郵送などの方法で、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2) 指定病院等における不在者投票
手続きは(1)と概ね同じになります。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の検挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒965-8601会津若松市東栄町3番46号
会津若松市選挙管理委員会事務局
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 会津若松市ホームページ
会津若松市ホームページ選挙情報
所管部署
会津若松市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
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市区町村:福島県会津若松市
手続 :不在者投票宣誓書兼請求書
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