福島県会津若松市

【福島県会津若松市】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 会津若松市で新たに児童手当等を受給する人の例
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入して監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に、現在受給している方とは別住所になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している方が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に、現在受給している方と別居した
手続を行う人
対象者本人のみ(オンラインで申請する場合、請求者のマイナンバーカードでの認証が必要です)。
(窓口等での申請で、委任されている場合等は代理での申請可)

概要

会津若松市で新たに児童手当等を受給する人が行う手続きです。

手続期限

児童手当を会津若松市で市で受給する事由が発生した日(出生や転入等)の翌日から15日以内となります。
※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

お子さんが受給資格者と別住所の場合に必要となります。受給者と児童が別居していても、児童を監護し、生計が同一であることを証明します。添付がない方のうち、提出が必要な方へは別途通知します。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

児童が日本国内に住所を有しない場合に必要となります。留学先の在学証明書等の書類が必要となります。該当されると思われる方は、一度こども家庭課へご相談ください。

●児童手当の受給資格にかかる申立書(未成年後見人)

未成年後見人として児童を監護し、生計を同じくしていることを証明するための書類です。戸籍抄本の添付が必要です。該当されると思われる方は、一度こども家庭課へご相談ください。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

現在の受給者と離婚して(協議中を含む)住所を別にし(世帯分離を含む)、児童と同居しているために自身が児童手当の受給者として請求する場合は提出が必要です。該当されると思われる方は、一度こども家庭課へご相談ください。
なお、離婚協議中である場合は、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書などの証明書類が必要です。 また、離婚が成立している方で、本籍地が会津若松市以外など、離婚日が本市で確認できない場合は戸籍謄本(抄本)の提出が必要です。

●児童手当等の受給資格にかかる申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

配偶者からの暴力のため住民票の住所地には居住せず、本市に居住しているとともに児童を監護し生計を同じくしている方は、提出が必要です。該当されると思われる方は、一度こども家庭課へご相談ください。

●戸籍及び住民票に記載に無い児童に関する申立書

戸籍及び住民票に記載のない児童の手当を請求する場合は提出が必要です。児童との生計関係や児童が国内に居住していることがわかる書類の添付が必要です。該当されると思われる方は、一度こども家庭課へご相談ください。

●健康保険証の写し(共済の健康保険証をお持ちの方のみ)

共済の健康保険に加入している方は、加入年金の確認のため、請求者本人の健康保険証のコピーの提出が必要です。
(提出が必要な共済の例:公立学校共済組合、日本郵政共済組合、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合等)
上記以外の方については、市が日本年金機構へ照会するため添付を省略できますが、加入年金の確認が取れない場合は別途提出をお願いする場合があります。

手続に必要な持ちもの

・【全員】来庁者のご本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカード、パスポート等)
・【全員】受給者(請求者)の口座情報のわかるもの(通帳やキャッシュカード)(コピー可)
・【該当する方】児童や配偶者と別居しており、かつ、別居している方が市外に居住する場合は、その方のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)。また、受給者と児童が別居している場合は、別居監護申立書(指定の様式)も必要
・【該当する方】その他、状況に応じて追加で提出をお願いする場合があります。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォームに入力してください。
郵送で申請書や添付書類を提出する場合は、「〒965-8601 会津若松市東栄町3-46 会津若松市役所こども家庭課 児童手当担当」まで郵送ください。

関連リンク

会津若松市への児童手当の申請等の詳細は市のホームページに掲載しています。

児童手当について

所管部署

健康福祉部こども家庭課給付グループ 0242-39-1243

根拠法律・条例等

  • 児童手当法 第七条
  • 児童手当法施行規則 第一条の四
  • 会津若松市児童手当事務取扱要綱 第8条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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