概要
保育所・認定こども園などの保育施設を利用するための手続きです。利用申込とあわせて教育・保育給付認定の申請をしていただくようになります。※申請書は保育施設の利用申込と認定の申請、どちらも兼ねたものになります。
手続期限
<一斉受付>
10月初日~12月の第一金曜日
<随時受付>
4月入所は2月初日
5月~2月入所は入所希望前月の初日
3月入所は1月初日
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼保育施設利用申込書)
手続に必要な添付書類
●就労証明書(保育の必要性を証する書類)
別途原本の提出が必要
保護者の保育の必要性の事由が就労の場合に添付してください。
ぴったりサービス内の就労証明書作成コーナーでも作成可能ですが、いずれの場合においても勤務先代表者の証明が必要となります。
●求職活動申立書(保育の必要性を証する書類)
保護者の保育の必要性の事由が求職活動の場合に添付してください。
●他該当者のみ必要な書類については入所のご案内をご覧ください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。
所管部署
健康福祉部こども保育課
根拠法律・条例等
- 会津若松市保育施設入所事務に関する規則第4条
- www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/j/reiki_int/reiki_honbun/c503RG00000325.html
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市区町村:福島県会津若松市
手続 :保育施設の利用申込
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