概要
震災などの自然災害により家屋が被害を受けた場合、申請、調査に基づき証明書を発行します。
なお、被害の程度が軽微と判断され、損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、現地調査は行わず、申請者本人が損傷した状況が分かるもの(写真・電子データ)を添付いただくことで、「自己判定方式」による発行が可能です。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することができます。
手続書類(様式)
り災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「一部損壊」に該当する場合のみとなります。
●被害建物の位置図
必須
任意様式で、敷地内のどの位置に該当する被害建物があるかを記載し、添付してください。
●申請者の本人確認書類
必須
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの写しを添付してください。
●委任状(以下のいずれかに該当する場合、任意様式で添付が必須となります。)
・住家・・・同一世帯以外の方が申請
・非住家・・・所有者(課税台帳上の義務者)以外の方が申請
※「住家」とは、現実に(世帯が生活の根拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。
●生活根拠の確認書類(住民票住所以外の建物に居住している場合のみ添付が必須となります。)
・避難者証明書の写し
・公共料金などの領収書(使用量が記載してあるもの)の写し など
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課 資産税係(市役所本庁舎1階 0244-24-5227)
〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
総務部税務課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県南相馬市
手続 :り災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。