福島県南相馬市

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2025/07/01 - 2025/07/08

制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
  • 教育・保育給付認定
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
  • 1号認定(幼稚園)で利用をお考えの方は直接希望する園で手続きを行ってください。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書
保育施設入園申込書
発達状況調査票

手続に必要な添付書類

●確約書

南相馬市に転入予定のある方が申し込む場合、確約書が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●課税証明書

令和6年1月1日時点に南相馬市に住所がない場合、令和6年度の課税証明書が必要です。

●認可外保育施設在籍証明書

認可外保育施設を利用している場合、認可外保育施設在籍証明書を園で記入してもらい、添付ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●保護決定通知書または生活保護受給証明書の写し

生活保護を受けている場合、保護決定通知書または生活保護受給証明書の写しが必要です。

●事件(離婚調停)係属証明書

配偶者と別居し、離婚調停中の場合は家庭裁判所が交付する事件(離婚調停)係属証明書を添付ください。この場合はひとり親世帯として認定いたします。

●戸籍謄本または児童扶養手当証書の写し

ひとり親世帯で南相馬市に住民票のない方は戸籍謄本または児童扶養手当証書の写しが必要です。

●意見書

お子さんに疾病がある場合、医師の意見書が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●保育の必要性を確認する書類 就労証明書 求職活動申立書 母子手帳の写し 診断書、意見書、障害者手帳等の写し、要介護認定結果通知書の写しのいずれか 診断書及び介護(看護)状況申立書 学生証(在籍証明書)の写し及び時間割

必須

保育の必要性を確認する書類は父母それぞれ1つずつ該当するものを添付ください。保育の必要性を確認する書類は必須です。
就労の場合は就労証明書が必要です。勤務先で記入していただいたものを添付ください。就労で申し込む場合、1か月の労働時間が64時間以上必要となります。下の保護者記入欄の園名は市内の園に通われている方以外は第一希望の園名になります。
求職活動の場合は求職状況申立書を記入し添付ください。
妊娠・出産の場合は母子手帳の母の氏名記載のある表紙と出産予定日が確認できるページの写しを添付ください。
疾病等の場合、診断書、意見書、障害者手帳等の写し、要介護認定結果通知書の写しのいずれかが必要です、
病人の介護・看護の場合、被介護者の介護・看護の必要性が確認できる医師の診断書及び介護(看護)状況申立書を添付ください。
就学の場合、学生証(在籍証明書)の写し及び日中保育できない時間・日数が確認できる時間割などの添付が必要です。
保育の必要性を確認する書類が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 こども育成課(市役所東庁舎2階 0244-24-5242)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

こども未来部こども育成課

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

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