福島県郡山市

震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に係る固定資産税及び都市計画税の特例適用申告書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 震災、水害等により半壊以上の被害を受けた家屋(被災家屋)に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合で、以下の要件を満たす場合に、取得後4年間、固定資産税及び都市計画税が2分の1軽減されます。
  • ①被災家屋を取り壊し又は所有権を移転していること
  • ②代替家屋の用途が以前のものと同じであること
  • ③被災家屋と代替家屋の所有者が同じであるか、被災家屋の所有者の相続人又は被災家屋の所有者と同居する三親等以内の親族であること
  • 【対象となる災害】
  • 令和3年福島県沖を震源とする地震:令和8年3月31日までに取得した家屋が対象
  • 令和4年福島県沖を震源とする地震:令和9年3月31日までに取得した家屋が対象
手続を行う人
代替家屋の所有者(納税義務者)

概要

震災、水害等で被災した家屋に代わる家屋を取得した場合に、固定資産税及び都市計画税の減額を受けるための申告です。

手続書類(様式)

第52号様式

手続に必要な添付書類

●り災証明書

必須

り災証明書(半壊以上の判定を受けたもの)を添付してください。

●被災家屋の所有を確認できる書類

被災家屋の所有を確認できる書類を添付してください。なお、被災家屋が郡山市内にあり、課税台帳に登録されている場合は不要です。
例:該当年度の固定資産課税台帳記載事項証明書 等

●被災家屋の処分を確認できる書類

被災家屋の処分を確認できる書類を添付してください。なお、郡山市が既に処分を把握している場合は不要です。
例:解体契約書、売買契約書 等

●代替家屋の所有者が要件を満たすことを確認できる書類

代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人又は被災家屋の所有者と同居する3親等以内の親族であることを確認できる書類を添付してください。なお、被災家屋と代替家屋の所有者が同じ場合には不要です。
例:戸籍謄本 等

所管部署

税務部資産税課

根拠法律・条例等

  • 地方税法第352条の3、地方税法第702条の4の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ