福島県郡山市

【福島県郡山市】児童手当の新規認定請求(第1子出生、転入等で新たに児童手当を申請する場合)

児童手当の新規認定請求(第1子出生、転入等で新たに児童手当を申請する場合)

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した、または派遣(出向)が決まった
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を養育するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し養育するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の方は、職場で手続きをしてください。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の口座内容が分かる通帳やキャッシュカードの写し

必須

請求者名義のものに限ります。(配偶者やお子さん名義の口座は登録できません)
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が確認できる部分を添付してください。

●請求者の健康保険または年金加入状況を確認できる書類【共済組合加入の方で3歳未満のお子さんがいる場合のみ】

請求日現在、共済組合加入の方で3歳未満のお子さんを養育する方のみ、添付してください。
○健康保険を確認できる書類の例
・資格確認書の写し
・マイナポータルの健康保険証情報画面(氏名、生年月日、資格取得年月日、本人・家族の別・保険者名が入っている画面)のスクリーンショット

●申立書【別居監護】(※請求者が児童と別住所の場合に必要です。)

請求者が対象となるお子さんと住民票上別住所、かつ、養育している場合に必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申立書【生計維持】(※児童の父母以外で請求する場合に必要です。)

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【離婚協議中により受給者変更する方】協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等

請求者が離婚協議中により配偶者と別居して、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

18~22歳年度末のお子さんを含めて子どもの数が3人以上になる方で、18歳~22歳年度末のお子さんを養育し、経済的負担をしている場合、そのお子さんを算定対象に含めるために提出が必要な書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【公務員を退職した方】公務員退職辞令の写し

公務員退職による新規認定請求の場合に必要です。

●【公務員の方】派遣(出向)が決まった時の辞令の写し

請求者が公務員の身分だが、独立行政法人等へ派遣(出向)が決まり、郡山市から児童手当を受給する場合に必要です。

●【お子さんが施設退所した方】措置決定通知または契約書の写しなど、施設の退所日が分かる書類

お子さんの施設退所による新規認定請求の場合に必要です。

●児童手当にかかる海外留学に関する申立書(※日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。)

日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。

●留学先の在学証明書と翻訳書(※日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。)

日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。在学証明書が外国語で記載されている場合は、翻訳書が必要となります。

手続に必要な持ちもの

「手続きに必要な添付書類」をご確認ください。窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口や郵送で提出することも可能です。

【電子申請の添付書類提出方法】※事前にご準備ください。
申請画面で必要事項を入力後に、画像データを添付していただきます。必要書類の原本をスマートフォン等で写真撮影し、添付してください。
※審査の結果、画像が不鮮明である場合や不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

郡山市の児童手当の詳細情報

所管部署

こども部子育て給付課

根拠法律・条例等

  • 郡山市児童手当事務取扱要綱(第7条)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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