概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などが月末に近い場合、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険または年金加入状況を確認できる書類【共済組合加入の方で3歳未満のお子さんがいる場合のみ】
請求日現在、共済組合加入の方で3歳未満のお子さんを養育する方のみ、添付してください。
○健康保険を確認できる書類の例
・資格確認書の写し
・マイナポータルの健康保険証情報画面(氏名、生年月日、資格取得年月日、本人・家族の別・保険者名が入っている画面)のスクリーンショット
●申立書【別居監護】(※受給者と児童が別住所の場合に必要です。)
受給者が対象となるお子さんと住民票上別住所、かつ、養育している場合に必要になります。
●申立書【生計維持】(※児童の父母以外で請求する場合に必要です。)
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当にかかる海外留学に関する申立書(※日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書(※日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
「手続きに必要な添付書類」をご確認ください。窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口や郵送で提出することも可能です。
【電子申請の添付書類提出方法】※事前にご準備ください。
申請画面で必要事項を入力後に、画像データを添付していただきます。必要書類の原本をスマートフォン等で写真撮影し、添付してください。
※審査の結果、画像が不鮮明である場合や不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
郡山市の児童手当等の額の改定の請求及び届出の詳細情報
所管部署
こども部子育て給付課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県郡山市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。