概要
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合、住所に変更があった場合、加入年金に変更があった場合、配偶者情報について変更があった場合、振込口座を変更する場合(受給者名義の口座に限る)に届出をしてください。
手続期限
氏名変更、住所変更等の場合は、変更してから14日以内に手続きをしてください。
口座変更の場合は、次回振込予定日の1ヶ月前には手続きをしてください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名・住所・加入年金・配偶者・銀行 変更届
手続に必要な添付書類
●受給者名義の銀行口座の内容が分かるものの写し(※銀行口座を変更する場合に必要です。)
受給者の氏名が変わって口座名義が変更になった場合や、受給者名義の別の口座に変更したい場合に必要となります。
銀行名、支店名、口座番号、口座名義が記載されている通帳やキャッシュカードの写真や銀行アプリ等のスクリーンショットを添付してください。
●申立書【別居監護】(受給者が児童と別住所になる場合に必要です。)
受給者が対象となるお子さんと別住所で、養育している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(※日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書(※日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口や郵送で提出することも可能です。
【電子申請の添付書類提出方法】※事前にご準備ください。
申請画面で必要事項を入力後に、画像データを添付していただきます。必要書類の原本をスマートフォン等で写真撮影し、添付してください。
※審査の結果、画像が不鮮明である場合や不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
郡山市の児童手当氏名変更/住所変更/口座変更等の届出の詳細情報
所管部署
こども部子育て給付課
根拠法律・条例等
- 郡山市児童手当事務取扱要綱(第17条、18条、19条)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県郡山市
手続 :児童手当氏名変更/住所変更/口座変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。