福島県相馬市

【福島県相馬市】一時預かりの無償化申請(施設等利用給付認定申請)

  • オンライン申請
制度
一時保育・一時預かり
対象
  • 下記①、②の無償化の認定を希望する人
  • ①満1歳児から2歳児まで:住民税非課税世帯のうち、父母の「保育の必要性」が認められる方
  • ②3歳児から小学校入学前まで:父母の「保育の必要性」が認められる方
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者で、下記1~6の事項に同意する者
※無償化に係る手続きは、保護者が居住している市町村で行います。

【子ども子育て支援法に基づき、申請にあたって同意していただく事項】
1.子ども・子育て支援法第30条の3において準用する同法第16条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査及び申請者や同居親族の市町村民税課税状況の確認に当たって、官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることがあります。
2.申請書等に記載した内容は、施設等利用給付認定や施設等利用費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することがあります。
3.子ども・子育て支援法第30条の11第3項の規定に基づき、施設等利用費は、認定を受けた保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支給される場合があります。
4.新年度4月利用開始の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、申請日に関わらず、子ども・子育て支援法第30条の5第5項の規定に基づき、最長で利用開始の前日まで審査結果のお知らせを延期する場合があります。
5.申請内容が事実と相違した場合は、施設等利用給付認定を取り消すことがあります。
6.認定希望日現在で、子ども・子育て支援法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設(企業主導型保育事業)の利用がある場合は、本認定の申請はできません。

概要

一時預かりの無償化に係る認定を受けるための手続きです。
相馬市の対象施設:相馬愛育園(相馬市中野字清水172-2)

手続期限

一時預かりの利用希望日より前
※期限を過ぎて申請した場合、一時預かり費用の一部が無償化にならないことがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

子育てのための施設等利用給付認定申請書(一時預かり事業)

手続に必要な添付書類

●就労証明書 など「保育の必要性を確認できる書類」 ※父母両方の添付が必要です。

必須

父母両方の就労状況等(保育を必要とする事由)を確認するため「就労証明書」等の添付が必要です。
該当する様式に必要事項を記入のうえ、添付してください。
添付する場合は、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※証明内容が、”鮮明に”確認できるように撮影またはスキャンしてください。
※就労証明書を添付する場合は、お勤め先より証明を受けたうえで、添付してください。
※変則勤務の場合は直近2ヶ月分のシフト表(勤務予定表)も添付してください。
※診断書を添付する場合は、診断書の様式に医師の診断証明を受けたうえで、「病気(障害)・就学・出産申立書」と合わせて添付してください。
※出産申立書を提出する場合は、「母子健康手帳」の母親名、出産予定日がわかるページをスキャンまたは撮影のうえ、あわせて添付ください。

手続に必要な持ちもの

「就労証明書、母子健康手帳など」「申請者のマイナンバーカード」「同居家族全員のマイナンバーが分かる書類」

手続方法

ぴったりサービス、窓口

関連リンク

相馬市ホームページの一時預かり無償化

幼児教育・保育の無償化(保育園・認定こども園・一時預かり施設)

所管部署

相馬市保健福祉部こども家庭課(相馬市役所1階)
TEL 0244-37-2204

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第30条の5第1項及び第30条の8第1項

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