概要
対象児童と住民票上別居になった場合で、監護し生計同一の場合は申し立てが必要です。
※3人まで申請可。4人目以降は、再度申請ください。
手続期限
別居開始日まで
※期限を過ぎた場合、支払いが保留になります。
手続書類(様式)
児童手当 別居監護申立書
手続に必要な添付書類
●(相馬市外に別居の場合)住民票謄本(世帯全員の住民票)
相馬市外に別居している場合は、別居児童の住民票謄本(世帯全員の住民票)を添付してください。
手続に必要な持ちもの
・申請者のマイナンバーカード
・別居児童のマイナンバーが分かる書類
・(相馬市外別居の場合)別居児童の住民票謄本
手続方法
マイナポータル、窓口、郵送
所管部署
相馬市こども家庭課(市役所1階)
TEL0244-37-2204
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第1条の4第2項第3号、第6条の2項
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市区町村:福島県相馬市
手続 :児童手当の別居監護申立書
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